現在の住宅ローンに対する最大の経済政策である「住宅ローン控除」について説明

※一般の住宅を購入した場合と長期優良住宅を購入した場合などで違いがありますが、このサイトでは、一般的な住宅を購入した場合のローン控除について紹介します。

■住宅ローン控除って?

正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、居住用の住宅の購入等をローンを組んで行った場合に、「一定の要件を満たせば、一定期間、一定の金額を、算出された所得税額から控除する」という、税額控除の制度のことです。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一定の金額が控除も可能です。

⇒つまり、一定の条件で住宅ローンを組むと税金が安くなるというものです。

では控除が受けられる一定の要件である「4つの要件」とはどんなものなのでしょうか?
住宅ローン控除の要件には、住宅要件、居住要件、借入金要件、所得要件があります。

□住宅要件
対象となる住宅が、床面積50㎡以上、床面積の2分の1以上が居住用である、中古住宅であれば建築後20年以内(マンションなどの耐火建築物は築後25年以内)であること、が要件となります。
□居住要件
ローン控除を受ける者が、新築等の日から6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要となります。
例えば4月に家を建て、すぐ居住したけれども、同年10月に引っ越してしまった場合には、纏足的に、その年は控除を受けることができません。
しかし、控除を受けようとする方がやむを得ず、国内転勤になったなどで年末まで居住できなかった場合でも、単身赴任で家族が年末まで居住しており、本人も単身赴任終了後にその家に居住する場合は、この控除の適用を受けることが可能です。
□借入金要件
住宅ローンの内容が、金融機関や勤務先等からの借入金等で10年以上に渡って分割で返済するものである必要があります。
勤務先からの借入金の場合で無利子や1%にも満たない利率での借入れは控除対象にならないので注意が必要です。
また、親族からの借入金も控除対象にはなりません。
□所得要件
控除を受けようとする者の、住宅ローン控除を受ける年の所得金額合計が3,000万円以下である必要があります。
⇒控除額や控除期間

控除額の計算は「借入金の年末残高×控除率」となります。
平成21年に居住した場合は、控除率は1%、年末の借入金残高の限度額は5,000万円となっているので、
最高で5,000万円×1%=50万円が所得税・住民税から控除できることになります。
年末残高に対しての計算となるので、年末の借入金残高が2,000万円の方の場合、2,000万円×1%=20万円の控除になります。

控除期間は、平成21年に居住の場合は、10年間となっています。

所得税から控除しきれなく、足が出てしまう場合には、翌年度の個人住民税で一定の金額が控除されます。

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